かつてあったグレーゾーン金利が原因
テレビの司法書士や弁護士事務所のコマーシャルで「過払い金」という言葉を耳にしたことはありませんか?聞いたことはあるけれども詳しいことはよくわからないという人もいるでしょう。過払い金とは本来支払う必要のないお金のことで、取り戻すことが可能です。なぜ過払い金が発生したのか、それはかつてグレーゾーン金利があったためです。かつて日本には利息に関する2つの法律がありました。それは利息制限法と出資法です。利息制限法は上限金利20%・出資法は29.2%でした。そして利息制限法には刑事罰がないのに対し、出資法にはあります。そこで利息制限法を超えて出資法以内に設定する貸金業者が多かったです。本来は違法だけれども、罰則のないグレーゾーンということでこの名が付きました。
しかし2010年に貸金業法が改正されました。その中で利息制限法と出資法の上限金利は同じ20%になりました。そこで現在ではグレーゾーン金利と呼ばれるものは闇金業者以外では、事実上撤廃されたわけです。